住宅購入は消費税増税前と増税後のどちらが得かについて考えました。10%の消費税増税前の住宅購入駆け込み需要や、経過措置等について紹介します。住宅購入にさいして、消費税のかかるものやかからないものについても解説。
いつまでなら8%の消費税で住宅購入できるのか
2019年10月に消費税が10%になりますね。いつまでに何をしたら、8%の消費税で住宅購入ができるのでしょうか。
建売住宅は2019年9月3日までに引き渡し
建売住宅の場合は、2019年9月30日までに住宅を引き渡してもらう必要があります。不動産売買契約の締結だけでは不十分で、引き渡しを受けなくてはいけません。
注文住宅は2019年3月31日までに請負契約を締結
注文住宅購入の場合、2019年3月31日までに請負契約を締結させたら、8%の消費税で購入できます。
注文住宅の場合、住宅完成まで多少ずれこむことがありますよね。そのため、住宅の引き渡しが増税後の2019年10月以降になっても、請負契約を締結させていたら経過措置がとられるのです。
増税後に引き渡しでも経過措置がとられる
注文住宅を考えているなら、2019年3月31日までに請負契約を締結させましょう。引き渡しは増税後になってしまう可能性もあります。数日のずれで10%の消費税を負担しなくてはいけないということを防ぎましょう。
住宅購入で消費税がかかるものとかからないもの
土地に消費税はかからない
土地は、消費税がかかりません。建物だけです。
課税事業者が保有している中古住宅は消費税の対象
中古住宅でも消費税がかかる場合があります。それは、課税事業者が保有している物件です。
個人所有の中古住宅は消費税非課税
中古住宅の売り主が個人なら、消費税は非課税です。中古住宅はほとんどの場合、課税対象事業者でない個人のケースが多いようです。
仲介手数料は消費税対象
不動産会社に払う仲介手数料は消費税の対象です。
仲介手数料の計算式
(売買価格×3%+6万)×消費税=仲介手数料
3,000万円の物件なら、
(3,000×3%+6)×8%=という計算式ですね。
3,000万円の建物の8%は240万円
消費税が8%でも、3,000万円の建物を購入したら240万円が消費税としてとられます。10%になったら、300万円です。その差は、60万円!大きい!30年で返済するとして、1年あたりの負担額は2.5万円増です。
2,000万円の建物なら、消費税は160万円で差額は40万円です。1,500万円の建物なら、消費税は120万円で差額は30万円です。
消費税10%前の住宅駆け込み需要
増税前なら3,000万円で買えた建物は増税後に3,060万円になる、ということです。プラス、仲介手数料もあがります。「それならば、増税前に早く買わなくちゃ!」と焦りますが、その焦る心理を利用して住宅価格は少し値上がりしていませんでしょうか。
近隣に建っている新築一軒家をみると、2年ほど前より値段の高い物件が多い気もします。単に、性能のいい物件なのかもしれませんが、増税前の駆け込み需要を見越して、少し値段が上がっているのかな、とも思います。
東京オリンピック後のほうが安い?
来年に東京オリンピックが開催されるので、資材や人材が東京オリンピックの建物の建設に多数使われていると聞いたことがあります。そのため、東京オリンピックが終わったら住宅価格も少し抑えられるのでは、という話でした。
でも、こちらは推測の域をでません。普通に考えたら、オリンピック前は一時的に景気も回復するだろうし、建築物の値段もあがりそうです。東京オリンピックが終わったら、住宅の値段が少し下がるような気もします。でも、我が家のライフプランを考えると再来年まで住宅購入を待ちたくありません。
増税後も住宅ローン控除継続
住宅ローンの控除は増税後もしばらく行うと発表されました。これは、増税後の消費の冷え込みを防ぐための対策だそうです。
住宅ローン控除が適応される条件
●住宅を取得後6カ月以内に入居
●入居後に居住し続けると、10年間はローン残高の1%が所得税から控除
●控除の最大上限は400万円
●所得税が安くなることで住民税も安くなる
消費税増税とライフプランを落ち着いて考えて
増税前はやはり足元を見られている気がします。物件によっては、100万円くらいはあがっている場合もあるような気がします。消費税増税により60万円あがるなら、増税後に買ったほうが場合によってはお得かもしれません。ご自身のライフプランと相談して、落ち着いて考えてくださいね。