2016年10月から社会保険の加入条件がかわりました。会社員の妻である条件を満たしてパートタイマーなどで働いている人は106万円以上の収入があると社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなくてはいけません。いつから実施されるのかにくわえ、82万の壁が発生するかもしれないことについて分かる範囲で詳細をお伝えします。
扶養から抜けて社会保険料を払う条件が一部変更
年収106万円の壁ができたのは、女性の社会進出を促す政策といわれています。でも、社会進出したくても職がなかったり、子どもを預ける場所がなかったりと受け皿が確保されてない今日この頃。扶養から抜けたたくても抜けるわけにもいかない人も多いかと思います。まずは、社会保険の加入で思わぬ出費をしないように、条件等をチェックしましょう。
106万の壁とは
ある条件を満たして、妻(配偶者)の年収が106万円以上あると、妻(配偶者)は夫の扶養を抜けて自分で社会保険料を支払わなくてはいけません。夫の扶養に入ったまま健康保険と厚生年金に加入できるか・できないかをへだてる壁として“106万の壁”と表現されています。
この記事では、分かりやすくするために配偶者を妻と表現して、給与所得を夫と表現しています。妻と夫の関係によっては、配偶者を夫として給与所得者を妻と読み替えてもらっても構いません。
社会保険加入の条件は5つ
夫の扶養を抜けて社会保険に加入しなくてはいけない人の条件は以下のとおりです。
短時間労働者への適用拡大(平成28年10月~)
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用除外
⑤従業員 501人以上の企業(※)
(※)適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定。
参考:厚生労働省資料①【資料1】短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
つまり501人以上の従業員がいる会社に1年以上週20時間以上働く予定で、毎月の給料が8万8000円以上(年収106万円以上)の妻は社会保険料を支払う必要があるということのようです。
月収8.8万円以上
年収106万円の壁といわれていますが、正確には、106÷12=8.833・・・で、月額8万8千円以上の収入がある場合に、社会保険料支払いの可能性がでてきます。
パート先従業員が501人以上
従業員の数え方ですが、正社員や週30時間働いているアルバイトの方など、社会保険に加入している人を数えます。正社員が300人で社会保険に加入していないバイトの人が300人の会社では、被保険者数が300人なので⑤の条件にあてはまりません。
今後3年以内に検討して変更する可能性もあるそうなので、ひきつづき加入条件に変更がないか動向をうかがっていきたいですね。
いつから月給を8万8000円にしたらいいのか
2016年9月頃から、月給が8万8千円になるように調整したらいいと思います。
私が健康保険組合に問い合わせたところ「1年を通して106万円を超えたから、はい保険に入って」と、すぐに保険加入を迫られるわけではないようです。「この半年で60万円も稼げてるから年間所得は106万円超えそうね、じゃぁ保険は自分で入って」という感じで月々の収入から年収を見込んで保険加入を求めるそうです。
状況にもよりますが、うっかりひと月だけ月給が8万8千円をわずかに超えたとしても、すぐに妻が年金を支払う義務が生じるわけでもないようです。
保険組合によって扶養を外すタイミングが異なるかもしれないので、配偶者が加入している保険組合はどのタイミングで扶養を外してくるのか確認をしておいてもいいでしょう。
年金や保険は、年収でみるのでなく月収でみます。月の収入から年収を見込んで算出するのですね。
年収106万円に交通費は含まれない
市役所に電話して確認したところ交通費は年収106のなかに含まれないとのことでした。ボーナスや残業代も含まれないそうです。
年金機構が公表しているこちらのPDFファイルに106万円が適用される人の条件が明記されているのですが、そこに「交通費は含まれない」と書かれています。
82万円の壁ができるかも
-2018年10月9日追記
106万円の壁を82万円に下げるという動きがあるようです。2018年8月27日に日本経済新聞が報じました。82万円の壁ができたら、月額8万8000円でなく、6万8000円以上で加入条件があてはまるようです。
“⑤従業員 501人以上の企業”という加入条件は、従業員数がもっと少ない企業にもあてはめるという動きもあるようです。はやくて、2021年以内の実現を目指しているそうです。
よく分からない数種類の壁
103万の壁、130万の壁、106万の壁、150万円の壁、38万の壁、といろんな壁がありますが、よく分かりませんよね。それぞれの壁を越えた場合、払わなくてはいけないものは何かを紹介します。働き損をしないために、「106万円の壁」と「130万円の壁」に注意しましょう。
所得38万円の壁
企業に雇用されていないフリーランスは38万以上の“所得”があると、配偶者控除が受けられません。配偶者特別控除は受けられます。ただし、年収が38万円でも、経費がかかっていて所得が38万円未満なら、配偶者控除が受けられます。(※所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額をさします。利益、というようなイメージです)
所得76万円の壁
フリーランスは76万円以上の所得があると配偶者特別控除が受けられません。
年収100万前後の壁
自治体によって住民税の額や払わなくてはいけない年収の額はかわってくるそうですが、給与年収93~100万円以上で住民税を払うことになります。
年収103万円の壁
以前の配偶者控除の壁。夫が38万円の配偶者控除を受けられる妻の年収の上限です。2018年1月からは、配偶者控除の範囲が広がり、今は150万円の壁です。
年収106万円の壁
妻が従業員501人以上の会社で働いているなどといった上記の条件を満たし、見なしで106万円以上(月額8万8000円以上)の収入がある場合、社会保険料を支払わなくてはいけなくなります。2016年10月にできた新たな壁です。社会保険料の目安は収入の約15%です。
社会保険料の支払い金額は高額のため「106万円の壁」と「130万円の壁」に注意です。
年収130万円の壁
妻が上記の項目の“扶養から抜けて社会保険料を支払わなくてはいけない人の条件”を満たさない場合、年収130万円以上の収入があると社会保険料を支払わなくてはいけなくなります。国民健康保険や国民年金は社会保険料よりもっと割高です。
年収141万の壁
以前の配偶者特別控除の上限です。今は201万円の壁になっています。
年収150万以上の壁
妻の収入:年収150万以上ある
夫:配偶者控除が段階的に減額していきます。夫の年収が1,220万円以下の人にのみ適応されます。夫の収入が段階的に少しづつ減るので、家計には大きく響きません。150万円の壁より、「106万円の壁」と「130万円の壁」に注意しましょう。
年収201万の壁
配偶者特別控除の上限です。以前は、141万の壁でした。こちらの配偶者特別控除も、夫の年収が1,220万円以下の人にのみ適応されます。
※配偶者特別控除の条件:合計所得1千万以下の納税者と生活をともにしている法律上の妻(もしくは夫)で、所得金額が38万以上76万未満で青色申告・白色申告をしていないこと、ほかの家族の扶養に入っていないことです
年収いくらなら働き損にならないか
130万円の壁なら153万円が回復分岐点
「130万円の壁」を超えて働く場合、153万円くらいが働き損にならない分岐点だとする試算があります。
130万円を超えて働いた場合、社会保険料を支払はなくてはいけなくるので、手取りが減ります。でも、153万円以上働くと手取りがV字回復するそうです。
106万円の壁なら125万円
106万円の壁を越えて働くなら125万円くらいが働き損にならない収入の目安です。
注意!夫がもらっている配偶者手当の条件
夫がもらっている「配偶者手当」に注意です。世帯主の夫が会社から「配偶者手当」をもらっているなら、妻の収入が増えすぎると配偶者手当がもらえなくなる可能性があります。
「配偶者手当」が受けられる条件は会社によって異なりますが、妻の年収を103万円以内や130万円以内と定めている会社が多いようです。
今後は壁を超えて働いたほうがいいのか?
今まで、主婦や主夫は壁を超えないように働いてきました。でも、政府はこの壁を撤廃しようとしているようです。少子高齢化にともない、「社会保険料の扶養に入っている人は社会保険料を払わなくていい」制度を見直す議論があるそうです。
それを考えると、早めに給料の高い大きな会社に転職をしておいたほうがいいかもしれません。
なぜなら、大きい会社(従業員数501人以上の会社)なら、他の条件も満たせば年収106万円以上で社会保険料に加入することができます。106万円を超えたら、社会保険料を払わなくてはいけないので、手取りは減りますが、125万円以上稼ぐと手取が増えていきます。
今の給料で年収をあげるのは労働時間をかなり増やさなくてはいけないので、時給の高い会社を狙いたいところです。
派遣は時給が高くておすすめ
パートより派遣のほうが時給が高くておすすめです。職種によっては、時給1,300円くらいあります。交通費が出ないところもありますが、個人的には派遣は時給がかなりいいと思います。派遣会社によっては社会保険も入れます。
働き損にならないように条件を確認
社会保険料拡大と106万円の壁について紹介しました。106万の壁にあてはまるのは、「従業員501人以上の会社に勤めている人」が対象なんですよね。500人以下の会社も対象になるのは、平成31年10月以降という話もあります。
社会保険や税金に関しては、細かい取り決めが多く変更や改正も多いので、念のため正確なところは、各保険組合にもご確認くださいませ。
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